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ネットショップで食品を扱うなら食品衛生法の「食品衛生責任者に基づく営業」が必要

 

ネットショップを始める場合に、ケーキやクッキーなど手作りのスイーツを販売する場合もあります。もしくは既に飲食店を行っていて、新しくネット販売を始める方もいらっしゃると思います。インターネットで食品を販売する場合には 様々な資格や届け出が必要ですいろいろ見ていきましょう。

取り扱う商品によっては必要となる届出・許可・検査

食品衛生責任者の取得について

食品衛生責任者とは

食品の製造販売、飲食店など、およそ食品に関わる事業を行う場合、
衛生の自主管理を目的に、営業許可とともに必ず必要な資格が食品衛生責任者です。
食品衛生に関する法令に違反しないように従業員の衛生教育、
営業施設の管理、食品取り扱い、設備の管理・監督します。

※栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士および食品衛生管理者の
資格を持っていれば、そのまま食品衛生責任者の有資格者になれます。

食品衛生責任者の取得条件

受験資格(制限なし)
※(東京都の場合)17歳以上の男女(現役高校生を除く)
取得時間 1日6時間の講習で取得できます
衛生法規2時間、公衆衛生学1時間、食品衛生学3時間。
※(東京都の場合)講習時間内の最後に7問のテストを実施。
受験費用 (各都道府県により異なります)
受講料は8000円~10,000円(テキスト代含む)
食品衛生責任者名札を講習会場で700円にて購入可能。

講習受講で取得可能です
合格率は、100%です。
食品衛生責任者養成講習会を受講することで取ることができます。

くわしくはショップ所在地の保健所でお問い合わせ下さい

食品衛生法に基づく営業許可とは

「食品衛生法に基づく営業許可」とは食品を調理、製造、処理をして販売する場合に
必ず必要な営業許可になります。
ネットショップの所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)に
営業許可の申請を行い、各都道府県が定めた施設基準に適合した施設を作り
営業許可を受けることが必要です。

また、営業許可の取得後も、施設や設備を適切に管理し、食品の取扱い等にも十分留意して、
より衛生的で安全な食品を提供することが必要です。

注意

基準を満たさない場合、許可が下りない場合が大半ですが、
自宅の普通のキッチンでは許可がされ無い場合もあります。
ただ、条件を満たせば自宅で飲食店を始める方や賃貸マンションで
ネットショップで販売したい方も可能です。

(例)手洗い場が足らない時、新しく付けると大変ですが、
トイレの水が出る部分を手洗い場として利用する等で対応する等
色々と方法はありますので安心してください。

 

営業許可が必要な主な業種

調理業(飲食店営業,喫茶店営業)
製造業
(菓子製造業,アイスクリーム類製造業,食肉製品製造業,惣菜製造業など)
販売業(乳類販売業,食肉販売業,魚介類販売業など)
処理業(乳処理業,食肉処理業など)

営業許可が必要でない場合(例)

ジュース、ビール
(コップに注いで提供する場合:缶のままの提供は許可不要)
業者から仕入れて、スナック菓子やペットボトルの飲み物・果物など
仕入れたものをそのまま販売する場合は必要ありません。
お酒を販売する場合は下記をご覧下さい。


参考
通信販売酒類小売業の免許詳しくはこちら



注意:ペット向けの食品を売る場合

犬やネコなどのドッグフードやキャットフードなどオリジナルのペットフードや犬用ケーキなどペットが食べる商品をネットで売る場合は、営業許可は必要ありません。
あくまで、「食品衛生法に基づく営業許可」は人間が食べるものを対象としているため、動物向けの食品は対象外です。

「食品衛生法に基づく営業許可」の取得方法

ネットショップ(営業を行う住所)の管轄する保健所に相談します
※営業の種類によって施設基準が異なります。
食品衛生法に基づく営業許可申請書等の書類の提出
他に「営業設備の大要・平面図」・「営業施設までの案内図」
「登記簿謄本(法人申請の場合)」の提出
更新手数料の提出(申請内容により異なります)
食品衛生責任者の届出
従事者の検便成績書
水質検査成績書(井戸水の場合)
くわしくはショップ所在地の保健所でお問い合わせ下さい

申請した書類に基づいて工事をする

保健所の担当員の検査確認
(書類通りに基準を満たしているか検査があります)
※営業施設の基準に適合しない場合は許可になりませんので
不適合部分を改善後に再検査を受けて下さい。

自宅の普通のキッチンでは許可がされ無い場合が大半ですが、
ただ、条件を満たせば自宅で飲食店を始める方や賃貸マンションで
ネットショップで販売したい方も可能です。

(例)手洗い場が足らない時、新しく付けると大変ですが、
トイレの水が出る部分を手洗い場として利用する等で対応する等
色々と方法はありますので安心してください。

食品衛生法に基づく営業許可書の交付(1週間以内)

「食品衛生法に基づく営業許可」の取得方法の流れ

 

STEP.1
事前相談
保健所にて施設基準に合致しているかなどを事前に相談します。
STEP.2
営業許可申請(書類の提出)
10日くらい前に必要書類を保健所に提出します。
STEP.3
保健所の担当者と施設の確認検査の日程等を決めます。
STEP.4
施設の確認検査
 営業者立ち会いのもと、保健所の担当者が施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを確認します 。
STEP.5
営業許可書の交付
「営業許可書交付予定日のお知らせ」と認印を持参して、保健所で営業許可書の交付を受けます。
STEP.6
営業開始
営業開始です!施設等に変更や廃業の際には、保健所まで届け出が必要です。食品衛生責任者の名札をネットショップの場合でも必ず施設内に掲示してください。

 

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