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通信販売酒類小売業の免許

取り扱う商品によっては必要となる届出・許可・検査


お酒を取り扱う場合は免許は必要となることがあります。
どんな免許が必要なのか確認しましょう。
お酒販売の免許は国税庁が管理しています(国税庁 お酒に関するページ)

ネット販売をするためには”通信販売酒類小売業免許”は必要

「通信販売酒類小売業免許」とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、
商品の内容・販売価格その他の条件をインターネット・カタログを送付する等
によりメール・インターネット・郵便、電話その他の通信手段により
酒類を小売する場合に限定した免許です。
ネット通販をされる方は「一般酒類小売業販売免許」に加え必要となります。
免許が必要かどうかの条件について知りたい方はこちら(必要な酒類の免許|国税庁)
※ 「一般酒類小売業販売免許」 についてはこちらをご覧ください
 

販売できる酒類の範囲

ネットショップでの酒類の販売は、2都道府県以上の広範な地域の消費者が対象となりますので、
一般的に流通しているお酒を取り扱うことは出来ません。
通信販売が行える酒類は一般の酒販店では
通常購入することができない地酒や輸入で仕入れたお酒に限定されていますので注意が必要です。
 

通信販売酒類小売業免許の取得方法

通信販売酒類小売業免許の取得は
ネットショップの所在地の管轄の税務署で取得できます。
免許はいつでも申請することができます。
(所轄の税務署が分からない場合は「全国の税務署所在地&管轄区域」で確認して下さい。
 

ホームページに記載すべき表示

<記載例>
●当店では未成年の方の酒類のご購入は固くお断りしております。
ご注文の際に年齢確認をさせていただいておりますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。
●20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。当店は未成年者への酒類の販売いたしません。
 

お酒を扱うネットショップさん

京橋ワインリカーショップさん

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