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税務署へネットショップの開業届けの提出について

ネットショップ開業に必要な開業届けについて
ネットショップの開業届けには
「個人事業の開業届」と「個人事業の開始申告書」の2種類があります。

個人事業の開廃業等届出手続

提出時期

事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出して下さい。
(提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合はこれらの日の翌日が期限になります)
ただ、ネットショップの開業の場合は、実際に売り上げる方が少ないため
「売りあげてから来てください」と担当が書類を受け取ってくれないケースもあります。
実際、ネットショップで売上が無い場合、届ける必要がないことになりますので
それほど、ネットショップでの起業は、大変だということですね。

申請書様式

下記の国税庁ホームページで申請書のダウンロードができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

提出先

納税地を所轄する税務署に提出します。
所轄の税務署が分からない場合は「全国の税務署所在地&管轄区域」で確認して下さい。

受付時間

8:30 – 17:00(土・日曜日・祝日等のぞく)
税務署の閉庁日でも、送付か税務署の時間外収受箱に投函することで提出が可能です。

個人事業の開廃業等届出書フォーマット
書き方詳細
 

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