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中古品をネットショップで扱うなら!≪古物商の許可を取得する≫

取り扱う商品によっては必要となる届出・許可・検査
ネットショップで中古品を扱う場合には「古物商の許可」が必要!
家にあるものを売る場合は必要ありませんが、中古品を仕入れて売る場合は取得しなければなりません!

古物商の許可とは

古物商の許可が必要な場合

古物商と聞くと骨董品とかを思い浮かべますが、古物商の許可が必要な場合は
リサイクルショップを始めたい場合や、ネットショップで中古品や古着・古本を販売したい場合(副業も含みます)
・中古車販売・古美術商だけでなくネットオークション・フリーマーケットで販売する場合は
古物商の許可の取得が必要です。
※個人が不要なものをオークションで売る場合は、古物商の資格は必要ありません。

オークションを使ってネット販売する場合

ヤフオク!

Yahoo!オークションで仕入れをして商売をする場合も、古物商の資格は必要です。

おなじみのヤフオクもアプリがあります。手軽にやりとりができるようになりました。
 

フリマアプリを使ってネット販売する場合

2014年以降、さまざまなフリマアプリが公開されより気軽に売買できるようになりました。

メルカリ

出品無料のフリマアプリです。累計4000万ダウンロードを突破しています。

 

FRIL(フリル)

フリマアプリ満足度No.1 に選ばれたフリル。たったの3分で出品できます!

ラクマ

※個人が不要なものをオークションで売る場合は、古物商の資格は必要ありません。

古物とは

古物とは、一度使用された物・新品ではあるけれど一度取引されたものを指します。
古物営業法施行規則に次の13品目が古物として分類がされています。
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      1. 美術品類

 

      1. (書画、彫刻、工芸品等の美術品的価値を有する物品)
      1. 衣類

 

      1. (繊維製品・革製品等であって、身にまとう物)
      1. 時計・宝飾

 

      1. (時計、眼鏡、宝石類、貴金属類など)
      1. 自動車

 

      1. (自動車、自動車部品)
      1. 自動二輪及び原動機付き自転車

 

      1. (オートバイと呼ばれているもの、及びその部品)
      1. 自転車類

 

      1. (自転車及びその部品)
      1. 写真機類

 

      1. (カメラ、顕微鏡、望遠鏡、光画器等)
      1. 事務機器類

 

      1. (パソコン,レジスター,コピー機等,事務に用いる為に使用される機械及び器具)
      1. 機械工具類

 

      1. (電気類、小型船舶、ゲーム機、電話機等、機械及び機器)
      1. 道具類

 

      1. (家具、楽器、CD、ゲームソフト、釣具など)
      1. 皮革・ゴム製品類

 

      1. (カバン、靴などの主として皮革又はゴムから作られている物品)
      1. 書籍

 

      1. (辞書などの一般図書類)
      1. 金券類

 

    1. (商品券,郵便切手,乗車券,タクシー券,航空券,遊園地などの入場券,収入印紙等)

ネットショップで扱っている古物の商材例

・中古ブランドバッグ・小物
・中古ブランドの時計・アクセサリー
・リサイクル子供服・ベビー服
・古本・中古CD・中古DVD・中古ゲームソフト
・中古パソコン・中古パーツ   など

古物商の許可を取得出来ない人

誰もが古物商の許可を取得できるわけではありません。
次の該当者は、古物商の許可を受けられません。
成年披後見人、披保佐人又は破産者で復権を得ない者。
禁錮以上の刑又は特定の犯罪により罰金に処せられ5年を経過しない者。
住居の定まらない者
古物商許可を取り消されてから、5年を経過していない者
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

古物営業の許可申請・届出について

※警視庁のサイトへリンクします
許可・届出の確認
許可・届出が必要か否かをチェックしましょう
古物商許可申請
申請場所・時間・手数料・必要書類などについて
許可申請上の注意事項
申請する場所・外国人の方の場合・欠格事由などについて
古物市場主許可申請
申請場所・時間・手数料・必要書類などについて
古物営業法FAQ
多く寄せられる質問
申請書・届出書記載上の注意点
間違えやすい箇所の注意事項
(参考書籍)

 

古物商の許可取得の流れ

ネットショップ(営業を行う住所)の管轄する警察署に
許可に必要な書類を用意する
・古物商の許可申請書(管轄の警察署・警視庁のサイトで入手)
・誓約書(管轄の警察署・警視庁のサイトで入手)
・住民票
・経歴書(最近5年間の略歴を記載)(管轄の警察署・警視庁のサイトで入手)
・身分証明書
(運転免許証は不可・申請者の本籍が所在する市区町村長が発行する書類)
・URL使用権限資料
(プロバイダ・サーバなどから交付されたショップURLが書かれた書類の写し)

登記事項証明書-登記されていないことの証明書
500円の登記印紙を貼って郵送又は提出。オンラインでもできるようになりました。
法務局オンライン手続き

登記事項証明書-登記されていないことの証明書が届く
(約1週間)

すべての書類を所轄の警察署(生活安全課/防犯課)に申請する。
※手数料19,000円

審査

古物商許可証の交付(約1ヶ月)

(東京都の方のみ)東京都公安委員会ホームページに登録
警察署受理番号、許可証番号、氏名又は名称、URLを登録


●その他注意
古物商許可は、資格の取得とは異なり、営業するために必要な許可です。
したがって引き続き6ヶ月以上営業しない場合は返納しなければなりません。
許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は届出が必要です。
自宅で不要になった物品を売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
不明な点は、警察署の防犯係へ相談して下さい。
 
届け出・許可・検査についての記事一覧はこちらから

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